2017年4月1日より「奈良県小規模企業振興基本条例」が制定されました。中小企業基本法では小規模企業とはおおむね常時使用する従業員の数が20人(商業、またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業所と定めています。奈良県では事業所の86.3%の事業所が小規模企業で全国平均より1.2ポイント高く、常用雇用者数では24.8%を占めこれも全国平均より10.2ポイントも高く、従業員総数では38.5%と、全国平均より15ポイントも高く、奈良県経済で重要な役割を担っています。まさに奈良県における小規模企業は、地域密着の事業活動で地域の雇用を支えている重要な存在です。
地域が豊かになることは、地域にある経済主体である、(企業、商店、農家、協同組合、NPO、地方自治体)などが毎年地域に再投資を繰り返し、仕事と雇用を生み出し住民の暮らしが持続可能であるようにしていくことです。そのカギを握るのが小規模企業です。
昨年、私は商工団体連合会のみなさんへの県の担当者による勉強会に参加しました。そこでは「条例を作ることでどのようなことができるのか」「日頃からもっと業者の実態を知ってほしい」など様々な意見が出されていました。パブリックコメントでも約70件の意見が寄せられ、この条例に県民の方が期待をされていることを実感しています。ぜひ奈良県経済活性化への大きな第一歩となるように私も県議会で様々な提案を行っていきたいと思います。
詳しくは奈良県公式ホームページから「小規模企業振興基本条例」を検索するかhttp://www.pref.nara.jp/item/176733.htmをクリックしてください。
また、直接お問い合わせする場合は奈良県産業政策推進係 電話0742−27−7005へお願いします。